1950-07-29 第8回国会 衆議院 労働委員会 第5号 本文を読みますると、政府は今臨時国会において、失業保險法中日雇い労働者に対する受給要件及び待期期間の改正案を上程している。しかしながら、これは依然としてわれわれ日雇い労働者に対する欺瞞とごまかしであることがはつきりしている。この改正案によつてわれわれの生活を破壊から守る心からの願いは達せられないのみか、あぶれと低賃金はますます助長されるであろう。 土橋一吉